フェイシャルエステ新聞(エステ初心者用)

クーリングオフ制度と中途解約について

エステに通い始めたもの「まったく効果がなかった」「あるいは入会して後悔した」などの理由で辞めたいときはどうしたらよいでしょうか。

 

そんな時のために「クーリングオフ制度」があります。クーリングオフ制度を利用すると、違約金なども支払うことなく、支払った金額はすべて自分の手元に戻ってきます。

 

クーリングオフは、以下の何れかに該当すれば行える制度です。

 

・特定継続的役務(1ヶ月を超える契約期間で、5万円を超える契約金額)
・契約書にクーリングオフできるといった内容の記載がある場合

・キャッチセールスなどによって無理やり契約させられた場合

 

クーリングオフ制度にもいくつかの注意点があります。

 

1つ目は、期間が限定されていることです。契約書面を交付された日から8日間以内に届け出けなければ適用できません。

 

2つ目は、書面による通知(内容証明等)が必要になってくるということです。この2つは是非とも頭に入れておいてください。

 

「クーリングオフできる期間が過ぎてしまったから解約できない・・・」と落ち込んだり、解約をあきらめたりする必要はありません。というのも「中途解約」といったシステムがあるからです。

 

中途解約の期間は、クーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであればいつでも申し出ることができます。クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要ということも覚えておきましょう。

 

それから、化粧品などについては、利用してしまった、あるいは開封してしまった場合は買取になってしまう可能性もあるということを理解しておいてください。

 

クーリングオフ制度というのは便利な制度ですが、何でも好き勝手に契約してしまうのは考えものです。クーリングオフや中途解約をしないですむように、契約する前は十分に考えてから入会するといった結論を出してほしいものです。

クーリングオフ制度と中途解約について関連エントリー